薬剤師はどんな職業か 

 病気の治療や予防、健康の維持などのために、薬は私たちの生活に欠かせないものになっています。病気やけがで、病院や診療所(医院)にかかって薬をもらったり、体調がすぐれないときに町の薬局・薬店で大衆薬を購入したことがきっとあると思います。
 こうした薬が製薬企業で作られ、医療機関や薬局等を経由して消費者の手に届くまでのすべての過程で、薬学を基礎とした専門的な立場から関与しているのが薬剤師です。
 薬剤師の任務は、薬剤師法という法律で「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定されています

薬剤師の職種と動向 

薬学部をもつ国内の大学と薬科大学は、国立14校、公立3校、私立45校の計62校、定員は11,540人です。(平成17年)薬学部、薬科大学4年を卒業後(平成18年度入学者からは、6年間の薬学教育を終了後)、薬剤師国家試験の受験資格を得ることができます。平成16年に学校教育法並びに薬剤師法が改正され、教育年限を4年から6年に延長することが決まりました。薬剤師国家試験の受験資格は6年間の薬学教育を修了後に得られることになりました。この法律は平成18年度の入学者から適用されます。

 平成14年12月31日現在における全国の届出薬剤師数は229,744人で、薬局の従事者が106,892人(総数の46.5%)、病院・診療所の従事者は47,536人(総数の20.7%)となっています。 ちなみに同日現在の全国の届出医師数は、262,687人です。 なお、厚生省ホームページに、「平成14年 医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」が掲載されています。 (薬剤師の、施設・業務の種別にみた薬剤師数はこちらをご覧下さい。)

 薬剤師の歩みと展望

「薬剤師」の名称が法令上明文化されたのは、西欧の医学・薬学制度の導入が図られた明治時代のことですが、その際に目的とされた、医師は診療に専念し、投薬については処方せんを発行し、その処方せんに基づく調剤は薬剤師が担当するという医薬分業制度はなかなか普及しませんでした。このため、薬剤師の主たる業務である調剤は、病院勤務薬剤師が担当する他は、町の薬局では少数の薬局で僅かに実績がある程度で、このような時代が昭和40年代まで長く続きました。
昭和36年に、医療保険が全国的に普及して国民皆保険が実現し、高度成長と相まって医療保険制度と医療提供体制が拡充されることとなりましたが、これに伴い病院診療所勤務の薬剤師は、昭和35年の9,575人から、平成14年の47,536人へと増加しています。昭和49年に医師の処方せん発行について医療保険上の評価が大幅にアップし、医薬分業が著明に進展しはじめました。さらに、ここ数年来の院外処方せん発行の急増を受けて薬局従事薬剤師も大幅な増加傾向を示しており、平成14年は106,892人となっています。
 ちなみに、平成14年度における院外処方せんの発行枚数は5億8,400万枚を超えています。これは、薬が投与される外来患者のうち約2人に1人は、院外処方せんにより町の薬局で調剤してもらっていることになります。(平成14年度処方せん受取状況の推計より)
 病院勤務薬剤師の業務は入院患者に重点を移し、外来患者の薬は院外処方せんの発行に切り替えられる傾向が今後も続くと見込まれることや、本格的な高齢社会の到来を迎えて、地域社会の中での薬局薬剤師の業務として、処方せん調剤を通じた医療の分野だけではなく、保健、福祉、介護の分野までをも担当することが期待されていることから、薬局に従事する薬剤師の需要は更に増大しています。

 薬学教育では、最近まで医薬品の研究・開発や分析等創薬に関する講義が主として行われ、医療に関する教育が充分とはいい難く、もっと充実すべきと指摘されてきました。しかし、患者志向の薬剤師業務が拡充する中で、薬学教育でも、医療薬学に対する取り組みや卒業前の実務実習の充実強化が行われつつあります。

 また、社会的な問題となっているHIV薬害事故等を契機として、厚生省は薬の安全性確保対策を整備、強化することとなり、薬事法・薬剤師法の改正が平成8年6月に行われました。この改正により平成9年4月からは、薬剤師は調剤した薬剤について適正な使用のために必要な情報を患者に提供しなければならないことが義務づけられることになりました。

 今後とも、高齢化社会の到来の中で薬の適正使用への貢献を中心とした役割が薬剤師に求められています。

薬剤師でなければできない業務または資格

1.調剤業務
2.薬局の管理者
3.一般販売業(卸売を含む)の管理者
4.医薬品製造(輸入販売)業の管理者(生物学的製剤を除く)
5.学校薬剤師
6.保険薬剤師
7.国民健康保険薬剤師

薬剤師であれば行うことのできる業務


1.医薬部外品製造(輸入販売)責任技術者
2.衛生管理者
3.化粧品製造(輸入販売)責任技術者
4.医療用具製造(輸入販売)責任技術者(修理業を除く)
5.放射線取扱主任者(医薬品等の製造に係わる分析機に限る)
6.外国製造医薬品等承認取得者の設置する国内管理人
7.毒物劇物取扱責任者
8.薬事監視員
9.食品衛生管理者
10.食品衛生監視員
11.麻薬管理者
12.環境衛生指導員
13.衛生検査技師(免許申請が必要)
14.家庭用品衛生監視員
15.向精神薬取扱責任者
 
※上記業務は薬剤師という資格のみをもって、行うことのできないので留意する事。
例:薬事監視員になるためには、国家公務員又は地方公務員となりかつ薬事に関する業務を行い、厚生労働大臣又は知事の任命を受けることが必要である。